規定

建物アドバイザー倫理規定

第1条  建物アドバイザーは、関係法令を遵守すること。


第2条  建物アドバイザーは、顧客に対して、必要なすべての情報を開示し提供すること。

 
第3条  建物アドバイザーは、建物点検について常に知識の向上に努めること。


第4条  建物アドバイザーは、業務上知り得た顧客の秘密や情報を漏洩しないこと。


第5条  建物アドバイザーは、自己が当NPO法人の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えないこと。


第6条  建物アドバイザーは、自己の業務について当NPO法人が責任をもつような印象を顧客に与えないこと。


第7条  建物アドバイザーは、自己の業務は自己の責任において業務を実行していることを顧客に対して伝えること。


第8条  建物アドバイザーは、当NPO法人若しくは他の建物アドバイザーの信用を傷つけたり不名誉となるような行為はしないこと。


第9条  建物アドバイザーは、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。


第10条  この規定に定めることのほか、建物アドバイザーの倫理規定に関し必要な事項もしくは変更に関しては、当NPO法人の理事会の決議にて決める。